2014年01月14日 米国の石炭火力発電所に影響を及ぼす環境規制

米国の石炭火力発電所に影響を及ぼす環境規制

2014年01月14日
NEDOワシントン事務所

 

[1] 上院環境・公益事業委員会に2011年11月9日に提出されたが、委員会での審議に至らずに終わっている。

[2] 連邦最高裁判所には、毎年5,000件もの「裁量上訴の請求(petition for writ of certiorari)」が提出されるため、連邦最高裁は上訴された事件全てを審理するわけではない。連邦最高裁の判事は、各判事の法務書記が精査して作成した「申立てメモ(certiorari memo)」を検討し、4名の最高裁判事が賛成した訴訟が連邦最高裁での審理へと進むことになる。

[3] Edison Electric Institute “Coal Fleet Announcem

ents” January 22, 2013

[4] 天然資源防衛委員会(Natural Resources Defense Council)は、同規定によって、火力発電所からの水銀排出が91%、酸性ガス排出が91%、粒状物質排出が30%、二酸化硫黄排出が53%削減すると推定。

[5] 上記1に同じ。

[6] 新規発生源には、既存発生源に対するよりも厳格な水銀排出制限が義務付けられている。Institute of Clean Air Companies他は、現行技術では2011年12月提案の新規火力発電所を対象とするMATS規制案が定める低濃度の水銀を継続的にモニターすることは不可能であるとして、新規火力発電所に対するMATS規制の再検討を要請したもの。

[7] EPAは2012年12月12日に、コメント受付期間を2013年1月7日まで延長。

[8] 既存の発電ユニット; 建設許可を持ち、同提案発表後12ヶ月以内に建設が開始される「過渡期の(transitional)」発電所や、DOE実証事業の一環として建設許可を更新中で同提案発表後12ヶ月以内に建設が開始される「過渡期の」発電所; ハワイやアメリカ領といった米国本土の外にある新規発電ユニット; 化石燃料を燃やさない新規発電ユニット(例:バイオマス燃焼のみ)は、同基準案の対象外となる。

[9] ニューヨーク州、コネチカット州、デラウェア州、メイン州、マサチューセッツ州、ニューメキシコ州、オレゴン州、ロードアイランド州、バーモント州、及びワシントン州。

[10] 環境防衛基金(Environmental Defense Fund)、シエラクラブ、及び天然資源防衛委員会(Natural Resources Defense Council)。

[11] 訴訟人が同件でEPAを提訴できる最早日は、4月15日から60日後。

[12] オバマ大統領は2013年6月25日にジョージタウン大学で、新規発電所及び既存発電所の炭素排出基準設定をEPAに指示することを含む、国家気候変動行動計画(National Climate Action Plan)を発表。同日にオバマ大統領は「発電部門炭素汚染基準(Power Sector Carbon Pollution Standards)」という大統領覚書に署名。この覚書において、大統領はEPAに対し、新規発電所の炭素排出基準に関する新提案を2013年9月20日までに公表し、全てのパブリックコメントの検討後に直ちに最終規定を公表するよう指示。

[13] 2011年10月14日、下院本会議において267対144で可決。下院は同法案を「運輸省認可法案(Transportation Authorization Bill)」に修正法案として添付したが、「運輸省認可法案」の摺り合わせを行った上下両院協議会で同法案は削除された。

[14] McKinley下院議員(共、ウェストバージニア州)が2011年6月に提出した下院第2273号議案から発展した法案。

[15] 石炭灰の安全な管理・処分を保証するため、下院第2218号議案には、放棄された処理場への対応;貯水の漏れ{ろうえい}に対して是正措置を取る権限;地下水保全基準;州政府プログラムの不備を是正する最低限のEPA基準、が盛り込まれなければならないと指摘。

[16] 同法案に賛成票を投じた下院民主党議員は39名。上院が今会期に石炭残渣法案を審議するかどうかは明らかでないものの、同法案の支持者等は、同法案が上院で可決される可能性は多少なりともあると語っている。

[17] Congressional Research Service “Cooling Water Intake Structures: Summary of EPA’s Proposed Rule” July 19, 2011

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